前回、DASH村と農薬取締法 その1からの続きです。
同じ、農薬登録のない資材であるにもかかわらず、DASH村の内容と私の受け取った回答はかなり異なります。
そこで、農薬取締法について調べてみました。
それによると、農薬として登録されていないものは、基本的に私が受け取った回答通りとなります。
農薬は、登録されたもの以外の使用は禁止。
家庭菜園等で、自分が食べるための作物に使う場合もダメです。
ただし、登録されていない農薬の中にも例外があり、それがDASH村のホームページに書かれてあるような種々のものです。
これらは、特定農薬として登録を申請されましたが、効果がないとして保留されたものです。
このようなものの取り扱いについてはDASH村のホームページのとおりで、農薬として販売をすることはできませんが、自己の責任下で使用、販売が可能です。
えひめAI−2との違いは、登録を申請されたかどうか、という点にあるようです。
私としては、えひめAI−2は作物の健康維持の面からも安全上からもよい資材だと思っていますので、お役所のこのような取り扱いは、とても残念です。
この他にも、農薬取締法にはさまざまな問題があります。
例えば、登録を申請して、効果を確認する試験を受けるためには、高額のお金を納めなければならない、とか、マイナーな作物に対しては登録農薬が少ない(登録にお金がかかる割には売れないから、農薬メーカーが申請しない)、などの問題があります。
でも、こういった問題点を殊更に問題視して、農水省けしからん、と息巻くのも建設的ではないでしょう。
以下、農薬取締法 その3に続きます。
クリック切望
↓
0 件のコメント:
コメントを投稿